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平成17年4月1日に「結核予防法」が改正されました。 |

『平成17年度 結核予防法関係法令集』(財団法人結核予防会/編)
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| 4月1日に改正された結核予防法では、高齢者や、大都市などの特定地域に患者が集中している状況に対応するため、集団的対応から、個々のリスクに応じた、予防・治療中心のきめ細やかな対策を中心としています。具体的には、@リスクに応じた健康診断の実施、A乳幼児期のツベルクリン反応検査を廃止しBCGの直接接種の導入、BDOTS(ドッツ:直接服薬確認療法)体制の強化、C国・都道府県による結核予防計画の策定、といった内容が盛り込まれています。 | ||
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改正前の結核予防法では、19歳以上の市町村の居住者、社会福祉施設や矯正施設の入所者、高校生・大学生に対して毎年度、それぞれ定期健診(胸部レントゲン検査)が義務づけられていました。しかし、これまでの定期健診は患者発生率が極めて低く、リスク評価を重視した効率的な健診の実施が必要な事から、平成17年4月から結核健診の対象が大幅に変わることになりました。 |
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これまで、4歳までの乳幼児に結核の感染を調べるツベルクリン反応検査を実施し、その結果が陰性であったものに対してBCGを接種していましたが、予防法の改正により、ツベルクリン反応検査を廃止し、BCG接種を生後6ヶ月までに実施することとなりました。それまでのツベルクリン反応検査で発見される乳幼児の結核感染者は非常に少なく、またBCGの早期接種の重要性により今回の法改正となりました。 法改正によりBCG接種を受ける機会は一生のうち乳幼児期に1回のみとなっています。抵抗力の弱い乳児の結核は重症化しやすく、死に至るケースもありますので、BCG接種をできるだけ早い時期に、確実に実施する必要があるのです。 |
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※内容:結核パンフレット「結核の常識2005」より
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