トップ 結核予防会とは寄附行為
寄付行為

第1章 総 則

第1条 (名称)

本会は、財団法人結核予防会と称する。

第2条 (事務所)

本会は、主たる事務所を東京都千代田区三崎町1丁目3番12号に置く。
2 本会は、理事会の議決を経て、従たる事業所を置くことができる。
3 事業所に関する規程は、理事長が別に定める。

第3条 (目的)

本会は、昭和14年4月28日内閣総理大臣に賜った皇后陛下令旨の旨を奉戴し、政府の施策と相俟って、国民の結核を中心とする疾病の予防のための啓発普及、調査研究等に関する事業を行い、もって国民保健の向上に寄与するとともに、結核対策に関し必要な国際協力を行うことを目的とする。

第4条 (事業)

本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。

  1. (1) 結核を中心とする疾病の予防並びにそのための教育及び広報等の啓発普及
  2. (2) 結核を中心とする疾病の調査研究並びにこれを行うために必要な研究所及び医療施設の設置
  3. (3) 結核を中心とする疾病の予防に関係する者の教育及び研修
  4. (4) 結核を中心とする疾病に関する事業の助成及び資金の造成
  5. (5) 結核対策に関する国際協力
  6. (6) 呼吸器疾患の予防その他呼吸器疾患対策に関する事業
  7. (7) 生活習慣病の予防その他生活習慣病対策に関する事業
  8. (8) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
ページの先頭へ戻る

第2章 財産及び会計

第5条 (財産の構成)

本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. (1) 皇后陛下より賜わる御下賜金及び設立当初の財産目録に記載された財産
  2. (2) 寄附金品
  3. (3) 財産から生じる収入
  4. (4) 事業に伴う収入
  5. (5) その他の収入

第6条 (財産の種別)

本会の財産は、基本財産と運用財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. (1) 皇后陛下より賜わる御下賜金及び設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  2. (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  3. (3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを決議した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

第7条 (財産の管理)

本会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、日本郵政公社若しくは銀行等への定期預貯金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

第8条 (基本財産の処分の制限)

基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

第9条 (経費の支弁)

本会の経費は、運用財産をもって支弁する。

ページの先頭へ戻る
第10条 (事業計画及び予算)

本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

第11条 (暫定予算)

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第12条 (特別会計)

本会は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

第13条 (事業報告及び決算)

本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

ページの先頭へ戻る

第14条 (長期借入金)

本会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。

第15条 (義務の負担及び権利放棄)

予算で定めるものを除き、本会が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。

第16条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

ページの先頭へ戻る

第3章 総裁、名誉総裁及び顧問

第17条 (総裁)

本会に総裁を置く。
2 総裁は、理事会及び評議員会において皇族を推戴する。

第18条(名誉総裁)

本会に、名誉総裁を置くことができる。
2 名誉総裁は、本会の総裁として長年功績のあった者から、理事会及び評議員会において推戴する。

第19条 (顧問)

本会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事長が理事会の同意を得て推薦し、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の重要な会務について、会長の諮問に応じる。

ページの先頭へ戻る

第4章 役員

第20条 (役員の種別)

本会に、次の役員を置く。
理事 15人以上20人以内
監事 2人
2 理事のうち1人を会長、1人を理事長、1人を専務理事、若干名を常任理事とする。
3 理事のうち1 人を副会長とすることができる。

第21条 (選任等)

理事及び監事は、評議員会で選出し、会長が委嘱する。
2 会長、副会長、理事長、専務理事及び常任理事は、理事の互選により、会長が委嘱する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第22条 (職務)

会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事長は、本会を代表し、理事会の議決に基づき、会長の意を受けて本会の業務を掌理する。また、理事長は、副会長を置かない場合で、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 専務理事は、理事長を補佐し、本会の常務を処理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本会の業務を議決し、執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. (1) 財産及び会計を監査すること
  2. (2) 理事の業務執行の状況を監査すること
  3. (3) 財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は厚生労働大臣に報告すること
  4. (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること
ページの先頭へ戻る

第23条 (任期)

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第24条 (解任)

役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会をあたえなければならない。

  1. (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
  2. (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

第25条 (報酬等)

役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

ページの先頭へ戻る

第5章 理事会

第26条(構成)

理事会は、理事をもって構成する。

第27条 (権能)

理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

第28条 (種類及び開催)

理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. (1) 会長又は理事長が必要と認めたとき
  2. (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
  3. (3) 第22条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
ページの先頭へ戻る

第29条 (招集)

理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

第30条 (議長)

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

第31条 (定足数)

理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

第32条 (議決)

理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第33条 (書面表決等)

やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
3 会長は、簡易な事項又は急施を要する事項については、書面を送付して賛否を求め、理事会に代えることができる。

ページの先頭へ戻る

第34条 (議事録)

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. (1) 日時及び場所
  2. (2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  3. (3) 審議事項及び議決事項
  4. (4) 議事の経過の概要及びその結果
  5. (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

第35条 (常任理事会)

理事会に常任理事会を設置し、理事会から委任された事項を審議議決する。
2 常任理事会は会長、副会長、理事長、専務理事及び常任理事で構成する。
3 常任理事会に委任した事項は、常任理事会の議決をもって、理事会の議決とする。
4 理事会に提案する事項は、事前に常任理事会に諮る。
5 常任理事会は、定例で開催する。
6 その他常任理事及び常任理事会に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

ページの先頭へ戻る

第6章 評議員及び評議員会

第36条 (評議員)

本会に、評議員30人以上35人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第23条、第24条及び第25条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

第37条 (評議員会)

評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、会長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第31条から第34条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第7章 会員及び賛助会員

第38条 (会員及び賛助会員)

本会に、会員及び賛助会員を置く。
2 会員及び賛助会員に関する規程は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

ページの先頭へ戻る

第8章 支部

第39条 (支部)

本会は、都道府県に、支部を置く。
2 支部に関する規程は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第9章 寄附行為の変更及び解散

第40条 (寄附行為の変更)

この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。

第41条(解散)

本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、厚生労働大臣の認可を得て解散することができる。

第42条(残余財産の処分)

本会が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

ページの先頭へ戻る

第10章 事務局

第43条(設置等)

本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第44条(備付け書類及び帳簿)

事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. (1) 寄附行為
  2. (2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
  3. (3) 許可、認可等及び登記に関する書類
  4. (4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
  5. (5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  6. (6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  7. (7) その他必要な帳簿及び書類
ページの先頭へ戻る

第11章 補則

第45条(委任)

この寄附行為に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

1 理事及び評議員は、この寄附行為の規定にかかわらず、昭和32年8月31日までは、その定数を超えることができるものとする。
2 この寄附行為の変更の際、現に総裁、名誉総裁、会長、副会長、顧問、理事長、専務理事、常任理事、理事、監事又は評議員である者は、それぞれこの寄附行為に基づき推戴、委嘱又は選出された総裁、名誉総裁、会長、副会長、顧問、理事長、専務理事、常任理事、理事、監事又は評議員とみなす。
3 この寄附行為の変更の際、現に在任する会長、副会長、役員及び評議員は、変更前の寄附行為の規定によって定められた任期満了の日までその職務を執行するものとする。
4 この寄附行為の施行に関し定められた規則その他の規程は、この寄附行為により新たに規則その他の規程が施行されるまでは有効とする。ただし、この寄附行為の規定に抵触するものはこの限りではない。

昭和14. 5.22厚生省 東予第149号厚生大臣許可
■一部改正■
昭和15/4/10 昭和21/3/8 昭和30/9/1 昭和33/5/19 昭和36/5/4 昭和42/4/1 昭和50/6/30
平成 6/3/29 平成11/8/23 平成15/7/10 平成16/7/16 平成19/7/12

ページの先頭へ戻る
トップ 結核予防会とは寄附行為