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公益社団法人全国結核予防婦人団体連絡協議会定款

平成24年2月23日 府益担第1696号内閣総理大臣認定

■第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益社団法人全国結核予防婦人団体連絡協議会と称する

(事務所)

第2条 この法人は主たる事務所を東京都千代田区に置く。

■第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、婦人の組織的な力と会員間の相互協力により、国民の結核及び生活習慣病を中心とする疾病の予防、国民の健康増進と公衆衛生の向上の為の啓発普及等に関する事業を行い、もって、国民が健康で明るい社会の実現を目指すことを通じ、我が国と諸外国が結核対策に関し、必要な国際協力の相互理解の促進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、日本全国及び海外において、次の事業を行う。

 (1) 結核及び生活習慣病を中心とした疾病の予防に関する公衆衛生思想の啓発普及 (2) 結核及び生活習慣病を中心とした疾病の予防に関する公衆衛生実践活動の推進 (3) 結核及び生活習慣病を中心とする疾病の予防に関する教育、講習会、研修会、大会等の開催 (4) 結核予防に関する事業 (5) 結核対策に関する国際協力の普及啓発 (6) 関係機関、団体との連絡調整 (7) 機関誌の発行 (8) 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)

第5条 この法人の事業年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。

■第3章 会員

(法人の構成員)

第6条 この法人に次の会員を置く。

 (1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した都道府県又は政令都市単位の結核予防婦人団体及び理事会の承認により入会を認められた婦人団体 (2) 賛助会員 前項に該当しないもので、この法人の目的に賛同し、その事業を賛助するため入会した個人または団体

2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。

(入会)

第7条 この法人の会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、申し込むものとする。

2 法人又は団体たる会員にあっては、当該法人又は団体の代表者として、その権利を行使する一人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。

3 理事会において入会を決定したときは、本人に通知するものとする。

(会費)

第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

 (1) 退会したとき (2) 会員である団体が解散又は消滅及び個人が死亡したとき (3) 2年以上会費を滞納したとき (4) 除名されたとき

(任意退会)

第10条 会員が退会しようとするときは、理事会が別に定める退会届を会長に提出して、任意にいつでも退会することが出来る。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき除名することが出来る。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) この法人の定款又は規則に違反したとき (2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき (3) その他正当な理由があるとき

2 前項により除名が議決されたときは、当該会員に通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れる事ができない。

2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

■第4章 役員

(役員の設置)

第13条 この法人に、次の役員を置く。

 (1) 理事10名以上15名以内 (2) 監事1名以上2名以内

2 理事のうち1名を代表理事とし、1名以上3名以内を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任等)

第14条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 前項で選任された代表理事は、会長に就任する。

4 理事会は、その決議によって、第2項で選任された業務執行理事から副会長を選任することが出来る。ただし、副会長は1名以上2名以内とする。

5 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

7 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

8 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第15条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、業務を掌握する。また会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序によって、代表権を除く業務を代行する。

4 副会長を除く業務執行理事は、会長及び副会長を補佐し、業務を分担執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、代表権を除く業務を代行する。

5 会長、副会長及び副会長を除く業務執行理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規定による。

6 会長、副会長及び副会長を除く業務執行理事は、毎年事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第16条 監事は、次に揚げる職務を行う。

 (1) 理事の職務執行を監査する (2) この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査し、法令に定めるところにより監査報告を作成する (3) 社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べる (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れのあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告する (5) 前項の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求する。ただし、その請求があった日から5日以内に2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集する (6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告する (7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をする恐れがある場合において、著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求する (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使する

(役員の任期)

第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠より選任された理事及び監事の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。ただし、当該監事の選任時が他の在任中の監事の選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時を経過している場合は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

4 理事又は監事は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第18条 理事及び監事は、いつでも社員総会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行われなければならない。

(報酬等)

第19条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員にはその職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額については、社員総会が別に定める役員等の報酬規程による。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

■第5章 名誉会長・顧問

(名誉会長及び顧問)

第20条 この法人に名誉会長及び若干の顧問を置くことができる。

2 名誉会長及び顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。

3 名誉会長及び顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただしその職務を行うために要する費用の支払いをすることが出来る。

(名誉会長及び顧問の職務)

第21条 名誉会長及び顧問は、次の職務を行う。

 (1) 会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べる

■第6章 社員総会

(種類)

第22条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第23条 社員総会は、正会員をもって構成する。

2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)

第24条 社員総会は、次の事項について決議する。

 (1) 役員の選任及び解任 (2) 役員等の報酬の額又はその規定 (3) 定款の変更 (4) 各事業年度の事業報告及び貸借対照表及び損益計算書の承認 (5) 入会の基準並びに会費の金額 (6) 会員の除名 (7) 解散及び残余財産の処分 (8) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止 (9) 理事会において会員総会に付議した事項 (10) 前各号に定めるものの他、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項

2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第26条第3項の書面に記載した会員総会の目的である事項以外の事項は、議決することは出来ない。

(開催)

第25条 定時社員総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき (2) 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき (3) 前項の招集を請求した正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる   一 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合   二 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合

(招集)

第26条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。

2 会長は、前条第2項2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。

3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第27条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第28条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第29条 社員総会の議事は、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、正会員として表決に加わることはできない。

(書面表決等)

第30条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第31条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものと見なす。

(議事録)

第32条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 議長及び出席した正会員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

(社員総会規則)

第33条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

■第7章 理事会

(構成)

第34条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

 (1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項 (3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定 (4) 理事の職務の執行の監督 (5) 代表理事及び業務執行理事並びに会長、副会長の選任及び解任

2 理事会は次に揚げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

 (1) 重要な財産の処分 (2) 多額の借財 (3) 重要な使用人の選任及び解任 (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 (5) 内部管理体制の整備

(種類及び開催)

第36条 理事会は通常理事会と臨時理事会の2種類とする。

2 通常理事会は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 会長が必要と認めたとき (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき (3) 前項の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その招集の請求をした理事が招集したとき (4) 第16条1項第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

(招集)

第37条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することが出来る。

(議長)

第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第39条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(議決)

第40条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。

(決議の省略)

第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第15条6項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名押印しなければならない。

(理事会規則)

第44条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

■第8章 財産及び会計

(基本財産の維持及び処分)

第45条 基本財産は、第4条の公益目的事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとし、この法人は、その適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 やむを得ない理由により基本財産の全部若しくは一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、議決に加わるのとのできる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。

3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の議決により、次条に定める財産管理運用規程による。

(財産管理・運用)

第46条 この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の議決により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

(事業計画及び収支予算)

第47条 この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の議決を経て直近の社員総会で報告をしなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の議決に基づき、予算成立の日までの前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。

3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

4 第1項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

第48条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下計算書類等という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時社員総会で承認を得るものとする。

2 前項の計算書類等については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。

3 この法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第49条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。

2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。

(会計原則)

第50条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣習に従うものとする。

■第9章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)

第51条 この定款は、第54条の規定を除き、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(合併等)

第52条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)

第53条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第54条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第55条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

■第10章 事務局

(設置等)

第56条 この法人に、事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第57条 事務所には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

 (1) 定款 (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類 (3) 理事及び監事の名簿 (4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類 (5) 定款に定める機関(理事会及び総会)の議事に関する書類 (6) 財産目録 (7) 役員等の報酬規程 (8) 事業計画書及び収支予算書 (9) 事業報告書及び計算書類等 (10) 監査報告書 (11) その他法令で定め帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第58条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

■第11章 情報公開及び個人の情報の保護

(情報公開)

第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

(公告)

第60条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

■第12章 補則

(委任)

第61条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に揚げる者とする。

 理事

    岩田 繁子   大城 節子   木下 幸子   斉藤 芳子   高田千恵子

    寺尾 敦子   中畔都舍子   中野 璋代   藤本 貴子   松尾美智代

    三浦 絢子   向井 麗子   山下 武子   米窪千加代

 監事

    上ノ山幸子   土屋 貞代

3 この法人の最初の代表理事(会長)は中畔都舍子とする。

4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記日を事業年度の開始日とする。

附則 (令和2年3月16日定期社員総会、令和2年全結予婦第3号)
1、この定款は、令和2年3月16日から施行し、令和2年3月16日から適用する。 

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