寄附金控除・表彰制度

寄附金控除(税制優遇)

結核予防会は、内閣府より公益財団法人としての認定を受けています。結核予防会へのご寄附は、特定公益増進法人への寄附となり、所得税、法人税、相続税などの税法上の優遇措置が適用されます。

「複十字シール募金」は結核予防会への寄附となり、税法上の優遇措置が適用されます。

※確定申告を行う必要があります。その際、結核予防会発行の「領収書」が必要です。
※「税額控除」の場合、領収書の他に、結核予防会よりお送りする「税額控除に係る証明書」が必要です。
※所得税、法人税、相続税についての詳しいお問合せは、最寄りの税務署までお願いいたします。

個人によるご寄附

所得税

    「税額控除」と「所得控除」の二つの方法から、有利な方法を選ぶことができます。

【税額控除の場合】
(寄附金合計額<※1> −2,000円) × 40%=税額控除額<※2>
税額控除額が所得税額から差し引かれます。
※1 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

【所得控除の場合】
(寄附金合計額<※3> −2,000円) =所得控除額
所得控除額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されます。<※4>
※3 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。

住民税

自治体の条例で、結核予防会を税制優遇の対象としている場合、個人住民税の控除の対象となります。

東京都民税の寄附金税額控除の対象です(平成30年12月末時点)。その他の道府県、市町村につきましては各自治体にご確認ください。

法人によるご寄附

ご寄附は損金算入することができます。
寄附金の合計額と寄附金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額(1年決算法人の場合)
(資本等の金額×3.75/1000+所得金額×6.25/100)÷2

相続財産からのご寄附

相続税の申告期限内のご寄附と相続税の申告により、相続税が課税されません。

表彰制度

年間50万円以上を寄附いただいた個人様と年間100万円以上を寄附いただいた団体・法人様に、結核予防会の規程により、式典において結核予防会総裁秋篠宮皇嗣妃殿下名の感謝状の贈呈がございます。

ご芳名の公開

1万円以上の寄附金のご協力をいただいた場合、感謝の意を込めて、結核予防会機関誌「複十字」にご芳名を掲載させていただきます。※匿名を希望される場合は掲載いたしません。